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第三者保証は、サステナビリティ情報の信頼性と透明性を確保し、企業とステークホルダーとの信頼関係を強化する重要な役割を果たします。PwCは、豊富な経験と専門知識を活かして、企業によるESG評価やコンプライアンスの改善に向けた戦略的意思決定を支援します。
サステナビリティ情報に対する第三者保証への取り組みの動機は、開示および保証の制度対応、ESG評価機関への対応、法規制への遵守説明のほか、算定・開示プロセスの客観性と検証可能性を高め、企業の戦略的意思決定に資する信頼性の高い情報として活用するためなど、企業によってさまざまです。
いずれの場合も、対外的に公表するサステナビリティ情報の信頼性を高めようとする情報開示姿勢の表れこそが、第三者保証へ取り組む意義であると言えます。これまでの自主的なサステナビリティ情報開示においては、その情報の信頼性や透明性に対する企業の開示スタンスや水準に幅が見られましたが、開示および保証の制度化に向けて、今後は企業におけるサステナビリティ情報の開示姿勢が真に問われ、ステークホルダーからの開示要請や開示情報の信頼性へのニーズを充足していくことが求められます。
サステナビリティ情報の収集や算定においては、まだ担当者が施設管理や操業、法規対応のためのデータを活用して寄せ集めて開示している状況も多く見られます。投資家等のステークホルダーが期待する水準を意識したサステナビリティ情報の作成のためには、自社にとって管理すべき重要な情報が何かを決定し、どの範囲から情報を収集するかなど、測定や算定のルールが必要です。
第三者保証では、サステナビリティ情報の範囲や、その測定や算定の方法、さらには情報開示の内容についても、投資家等のステークホルダーが期待する水準を踏まえた確認が行われます。また、実施にあたってはサステナビリティ情報開示におけるリスクに応じたアプローチを採用します。企業にとっては、第三者保証への対応はデータの収集や算定におけるガバナンスの改善に取り組む機会ともなり、開示するサステナビリティ情報の精度の向上が期待できます。
企業がサステナビリティの文脈において投資家やステークホルダーとの対話、コミュニケーションを行うなかで、サステナビリティへの取り組みを支える根幹となる自社のサステナビリティ情報の信頼性に目を向けるようになることは必然と言えます。対話を通じて経営者が自社のサステナビリティ情報の信頼性を強く意識し、その向上に向けて取り組んでいくことは、企業に長期的な価値創造をもたらすことに他なりません。
第三者保証に取り組むことで、自社のサステナビリティ情報の信頼性の必要性を意識し、それが自社が抱えるサステナビリティ課題への取り組みのための適切な判断材料となり、ひいては企業のサステナビリティ情報の社会的信頼性を得ることにつながると期待できます。
PwCでは、多種多様な業種にわたる第三者保証の実績を通じて蓄積した知識と経験が豊富な保証メンバーにより、効率的かつ効果的な保証業務を実施します。保証業務に高い専門性を持つ公認会計士やサステナビリティ情報保証メンバーにより保証業務チームを組成し、企業に対する深い理解と、専門的な知見と実績に裏付けられた保証業務を提供します。
サステナビリティ報告書などで開示するサステナビリティ情報に対する保証業務の提供にあたっては、国際会計士連盟が策定した国際的な保証基準である「国際保証業務基準(ISAE)3000 過去財務情報の監査又はレビュー以外の保証業務」と「国際保証業務基準(ISAE)3410 温室効果ガス報告に対する保証業務」に準拠します。
また、PwCグローバルネットワークで開発しているサステナビリティ情報保証の方法論にも準拠し、高品質な保証業務を実施します。世界各国の専門家と連携し、グローバルネットワーク全体で蓄積した知見も活用しながら、海外拠点を含むグループでのサステナビリティ情報の保証業務も効果的に実施できる体制が整っています。日本においてはGXリーグ排出量実績報告書に対する第三者検証も提供します。
第三者保証業務の過程においては、内部統制に関する知見や経験を活かし、サステナビリティ情報の算定・集計プロセスや情報開示における体制面の課題についても、クライアントとの積極的なディスカッションを行うことを重視しています。
サステナビリティ情報の第三者保証では、まず、サステナビリティ情報の算定範囲や算定・報告のルールの適切性を理解・評価し、保証の前提条件が備わっていることを確認し、その上で保証業務条件への合意のための保証業務契約を締結します。
また、特に第三者保証の受審が初めてのクライアントの場合は、実施に先立って、保証に向けた課題事項の抽出を目的とした事前評価(レディネス評価)サービスも提供しています(後述)。
①保証計画の策定
保証業務の全体的な戦略と、手続の内容や詳細なスケジュールを計画します。ここでは、サステナビリティ情報の算定収集プロセスや内部統制といった環境を理解し、保証業務リスクと重要性を考慮に入れ、効率性と効果を重視した保証業務計画を策定します。保証対象情報に環境情報が含まれる場合には、重要な事業所での手続実施が有効であることから、事業所往査の計画も合わせて策定します。
②保証手続の実施
策定した保証業務計画にしたがって保証手続を実施していきます。サステナビリティ情報の算定収集プロセスや内部統制といった環境の理解を前提として、実際に集計・算定された情報に対して手続を実施します。
限定的保証業務においては、主として分析的手続と呼ばれる手続を実施します。具体的には、過年度推移などの傾向分析、比率分析、ベンチマークとなる他社や業界標準との比較分析などの手法によって推定を行うことで情報の確からしさを評価します。また、分析的手続の結果、他の関連情報と矛盾する、あるいは推定した結果と大きく乖離する変動があれば、その理由について質問することで、矛盾や乖離が妥当であるかを検討します。
また、重要な事業所においても同様に分析的手続や質問を実施するとともに、より強い保証証拠を入手すべく、証憑の突合などの実証手続を実施することがあります。
そして、サステナビリティ情報の開示についても検討を行います。特に、適用される規準やその出所を適切に参照・記述しているかどうかを評価します。加えて、サステナビリティ情報が含まれる発行予定の開示文書も入手し、保証対象情報以外のその他の記載内容も通読することにより、保証業務で得た知識との間に重要な相違があるかどうかといった観点での検討も行います。
③審査と保証意見の形成
保証手続を通じて十分かつ適切な保証証拠を入手できたかどうかを評価し、また、検出した未修正のエラー(虚偽表示)の重要性を考慮して、サステナビリティ情報に重要な虚偽表示がないかどうかについて結論を形成します。
審査においては、保証業務での重要な事項や判断について審査担当者と協議を行い、保証チームとして到達した結論への客観的評価を得て、保証意見を確定します。
⓸保証報告書の発行
保証業務の成果物として、保証の結論および所定の事項を記載した保証報告書を発行します。また、保証の結論や、保証の過程において検出された検討課題などを含め、会社にとっての継続的な改善に資する目的でディスカッションを実施します。
第三者保証業務に先立ち、第三者保証の受審のための前提条件の確認や準備に向けて、現状の課題と改善事項を明らかにすることを目的とした事前評価(レディネス評価)サービスも提供しています。本番の第三者保証と類似した保証手続を一部実施し、保証上の課題の洗い出しや、(限定的)保証において求められる内部統制水準と現状とのギャップなどを抽出します。
クライアントにとっては、事前評価(レディネス評価)を実施することにより、本番保証での議論を前倒しで議論・協議することになり、また本番保証のスムーズな実施のために必要なリソース確保の見極めや、内部統制の整備準備にも役立ちます。